発達障害支援法とは?

ICD-10をもとに日本で2004年に施行された

この法律はICD-10をもとに日本で2004年に施行されました。

そこで自閉症、アスペルガー症候群、注意欠陥多動性障害(
ADHD)、学習障害(LD
トゥレット症候群、吃音などが「発達障害」という定義になったのです。

発達障害の特性への理解と発達障害児(者)の自立や社会参加への協力を
国民の
責務とし、発達障害児(者)への支援を国および地方公共団体の義務として
位置づけた法律です。

発達障害児(者)が個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を
送れるよう、
共生する社会の実現を目指すものであることと記されています。


そのために各地に「発達障害者支援センター」が設けられ、発達障害の早期発見や
発達支援、
就労支援、発達障害に関する講習や研修を行うなど他領域との調整を行う
ことが定められています。

更に2016年の法改正において、その理念が明文化されましたがまだまだ多くの
地方公共団体では、
必要な予算や専門的な人員の確保に苦労しており、
行き届いていないのが実情です。